商品購入や取引の際に必要となる「消費税」。
消費税は消費者が払い、支払われた企業が納付する税金ですが、消費者が海外にいる場合はどうなるのでしょうか?
今回は、海外取引での消費税についてお話いたします。
【消費税が課税される基準】
消費税がかかる取引の基準は、消費者がどこにいるか?になります。
つまり
- 国内取引 課税
- 輸入取引 課税
- 輸出取引 免税
となります。
海外企業との取引でも日本国内に支店があり国内支店を通して取引が行われる場合は課税対象となります。
輸入の場合は、保税地域から外国貨物を引き取る人が消費税の納税義務を負います。
また、輸入品自体にかかる”関税”という税金も支払う必要があります。
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【輸出取引では消費者が免税に】
輸出取引でのみ消費税が免税となります。
これは消費者が外国にいるという場合には課税対象にならないということです。
しかし、輸出取引でも免税とならないケースもあります。
例えば、前述した「国内」での取引がこれに当たります。
輸入・輸出に関わらず、どこに消費者がいるかによって消費税の納付が必要かが変わってくるためチェックしておきましょう。
【貴社のご状況に合わせたサポートが可能】
ここまで、海外取引での消費税の有無についてお話いたしました。
海外との取引では、日本とは税制が違うため取引先の国についても理解が必要です。
弊社では、貿易のプロによるさまざまなケースの対応が可能です。
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